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刑事事件で弁護士ができること



弁護士は刑事事件の各段階によって次のようなことを行ないます。 038.jpg

1 捜査段階の弁護活動


被疑者との面会を繰り返し、事実の確認や取調べ対応等の助言をする

被疑者の親族等への連絡

被害者との示談交渉

意見書を提出し捜査官に注意を促す


被疑者に有利な材料を元に検察官と交渉する等

2 起訴後の捜査活動


被告人との面会、公判の打合せ


被告人の保釈請求、公判への出席等

 

3 保釈


以前は、保釈の請求をした場合、被告人が事実を認めていない限り、裁判官は検察官の反対意見を重視し、保釈を許さないという例もたくさんありました。

公判前整理手続及び裁判員裁判の導入に伴い、上記のような裁判所の運用にも変化が生じてきている状況ですが、事実を認めていない事案では、保釈の請求が認められにくい状況は未だ続いているといえます。

身柄を拘束されている被告人の精神的、肉体的な苦痛は計り知れないものがありますので、弁護士は公判の状況が変わる都度、保釈請求するなどして、早期に保釈が認められるよう、できる限りの努力をしています。

4 公判


検察官が公判において請求する証拠の内容を検討し、被告人と綿密な打合せをした上で、公判弁護活動の方針を立てています。
そして、被告人にとって有利な法律構成を考え、証拠や検察官の対応、裁判官の言動などからその後の裁判の見通しを立てるようにしています。

その上で、公判前整理手続期日や公判期日に裁判所に行って公判弁護活動を行っています。

無罪を主張する場合には、被疑者が無罪であることを裏付ける立証に努め、有罪の場合には、量刑が軽くなるよう立証に努めます。

法廷においては、検察官が申請した証人に対して反対尋問を行なったり、被告人質問を行い、被告人にとって有利な証拠を裁判官に認識してもらえるように活動致します。 

最終段階の弁論手続では、検察官の論告・求刑を視野に入れて、取り調べられた全ての証拠を総合的に判断することで、被告人が罪を犯したとされている犯罪事実について、弁護人の最終意見(弁論要旨)を陳述します。


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