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過失相殺(かしつそうさい)とは?


交通事故問題に対応していく中で「過失相殺」という言葉を耳にすることがあります。ここでは、過失相殺についてご紹介をさせて頂きます。 038.jpg

交通事故では、事故の加害者だけでなく被害者にも過失があると認められる場合が多々あります。
例えば、交差点において歩行者が横断歩道上を横断している際に、左折してきた自動車と衝突されたという場合でも,横断歩道の信号が点滅していたのであれば,横断していた歩行者にも一定限度で過失があると認められ、受け取ることができる賠償金額が減額されることになります。

保険会社は、示談交渉の際、被害者側(前例の歩行者)にも過失が認められる事案であれば、過失相殺を主張して賠償金額を低くしようとしますが、過失割合が評価である以上,保険会社の主張する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

当事務所では、被害者の立場で正しい過失割合を算出し、適正な賠償金を受け取ることができるようにサポートしておりますので、交通事故問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。


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